マンション売却ガイド
不動産売却後はふるさと納税がおすすめな理由|限度額の計算方法や注意点を解説

投資用マンションを売却して譲渡所得(売却益)が出た年は、課税所得が増えるため、ふるさと納税の上限額(控除限度額)が通常より大きくなるケースが多いです。投資用は居住用の3,000万円特別控除が原則使えない分、譲渡所得がそのまま課税所得として残りやすく、上限増の効果が表れやすいのが特徴です。
一方で、投資用はワンストップ特例が使えず確定申告が前提になる、減価償却の影響で帳簿上の利益と手元資金がずれる、といった投資用ならではの注意点もあります。本記事では、不動産売却でふるさと納税の上限が増える仕組みと計算方法、長期・短期譲渡による違い、投資用ならではの注意点までを順に整理します。
不動産売却後にふるさと納税をすべき理由|なぜ上限額が増える?

投資用不動産の場合、3,000万円の特別控除が使えない分メリットが大きい
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除があります。しかし、この特例は居住用財産が対象で、自ら居住したことのない投資用マンションには原則として使えません。 そのため、投資用の場合は譲渡益がそのまま課税所得に反映されやすく、住民税の所得割額もその分増えやすくなります。結果として、ふるさと納税の上限増の効果が居住用よりも素直に表れやすい、という考え方ができます。控除の適用可否は物件の使われ方など個別事情で変わる場合があるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家に確認すると安心です。不動産売却時のふるさと納税の上限額を把握する方法

不動産売却時の譲渡所得を把握する
まずは、不動産売却でいくらの譲渡所得が出るかを把握します。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。取得費は購入時の価格や購入諸費用などで、建物部分は減価償却費相当額を差し引いて計算します。投資用は保有期間中に毎年減価償却を計上しているため、購入価格をそのまま取得費にできるわけではなく、償却が進んだ分だけ取得費は小さくなり、譲渡所得は大きくなりやすい点を押さえておきましょう。 譲渡費用は仲介手数料や印紙税など売却にかかった費用です。取得費が不明な場合などは概算取得費(売却価格の5%)を使うこともありますが、実額より大幅に低くなりやすい点に注意が必要です。土地と建物の按分など計算が複雑になる場合は、税理士などの専門家に確認すると安心です。譲渡所得以外の所得もあわせて住民税の所得割額を算出する
ふるさと納税の上限は住民税の所得割額が基準になります。給与などの総合課税分と、譲渡所得などの分離課税分は計算方法が異なるため、それぞれ算出して合算します。総合課税分(給与など)の住民税所得割額 = 所得控除後の金額 × 10%
分離課税分(譲渡所得など)の住民税所得割額 = 譲渡所得(課税対象分)× 税率
計算式に当てはめて上限額を算出する
住民税の所得割額が把握できたら、次の計算式に当てはめて簡易的に上限額の目安を求めます。ふるさと納税の上限額の目安 = 住民税の所得割額 × 概ね20% + 2,000円
投資用マンション売却時のふるさと納税シミュレーション

| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 給与収入 | 600万円 |
| 譲渡所得 | 400万円 |
| その他の所得控除 | 考慮しない(簡易試算) |
| ふるさと納税上限額(給与収入のみ) | 約8万円と仮定 |
なお、実際の上限額は扶養家族の有無や各種控除によって変わるため、以下はあくまで仕組みを理解するための参考例として捉えてください。
長期譲渡(所有5年超)で売却益400万円が出た場合
まず、譲渡所得400万円に対して発生する住民税所得割額を計算します。住民税所得割額の増加分 = 400万円 × 5% = 20万円
長期譲渡では住民税率が5%のため、譲渡所得によって住民税所得割額が約20万円増える計算になります。
次に、この増加分をもとに、ふるさと納税の上限増加額を概算します。
上限増加額の目安 = 20万円 × 20% = 約4万円
つまり、譲渡所得400万円が発生したことで、実質負担2,000円で寄附できる金額が約4万円増えるイメージです。
たとえば、給与収入600万円の方のふるさと納税上限額が売却前は約8万円だった場合、譲渡所得による増加分約4万円を加えることで、このモデルケースでは上限額は約12万円まで増える計算になります。
短期譲渡(所有5年以下)で売却益400万円が出た場合
同じ譲渡所得400万円でも、所有期間が5年以下の短期譲渡では住民税率が9%となります。住民税所得割額の増加分 = 400万円 × 9% = 36万円
長期譲渡よりも住民税所得割額が大きく増えるため、ふるさと納税の上限額も大きくなります。
続いて、上限増加額の目安を計算してみましょう。
上限増加額の目安 = 36万円 × 20% = 約7.2万円
つまり、譲渡所得400万円によって、ふるさと納税の上限額が約7万円増えるイメージです。
給与収入600万円の方の上限額を約8万円とすると、8万円 + 7.2万円 = 約15万円となり、売却前と比べて寄附できる金額が大きく増加します。
上限額だけでなく「手元に残る資金」もあわせて判断を
ただし、短期譲渡は譲渡所得税・住民税を合わせた税率が39.63%と高く、長期譲渡(20.315%)より税負担が大きくなります。
そのため、ふるさと納税の上限額だけでなく、売却後に実際に手元へ残る資金も踏まえて判断することが大切です。
投資用マンション売却でふるさと納税する際の注意点

確定申告が必須|ワンストップ特例は使えない
譲渡所得が出た場合は、原則として確定申告が必要です。確定申告を行う人はワンストップ特例の対象外となるため、ふるさと納税についても、ワンストップ特例ではなく確定申告での寄附金控除として申請することになります。譲渡所得や不動産所得とあわせて、寄附金控除を確定申告で忘れずに申請しましょう。減価償却で帳簿上の売却益が膨らみ課税所得が増えるケースに注意
投資用マンションは、保有期間中に減価償却を計上することで建物の簿価(取得費)が下がっていきます。簿価が下がると、その分だけ帳簿上の譲渡益が大きくなり、課税所得も増えやすくなります。 譲渡益が大きくなると、ふるさと納税の上限は増える一方で、譲渡所得税・住民税の納税額も増えます。帳簿上は利益が出ていても、ローン残債の返済などで手元に現金が残らない場合もあるため、ふるさと納税は手残りとのバランスを見て無理のない範囲で行うことが大切です。寄附は売却した年の1月1日〜12月31日に行う必要がある
ふるさと納税の上限が増える恩恵を受けられるのは、譲渡所得が発生した年(売却した年)に行った寄附分だけです。寄附は、売却した年の1月1日から12月31日までに行う必要があり、年をまたいで翌年に寄附すると、その年の所得をもとにした上限が適用されます。 年末に売却した場合は、寄附の手続きが12月31日に間に合うよう、早めに準備しておくと安心です。譲渡所得の見込みが確定するのが年末ぎりぎりになるケースでは、上限額の目安を早めに試算し、寄附のタイミングを逃さないよう計画しておくとよいでしょう。投資用マンションの売却益を正確に把握する第一歩は「今の価格」を知ることから

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不動産売却のふるさと納税に関するよくある質問

Q投資用は確定申告が必要ですが、ふるさと納税も申告に含めればよいですか?
A
はい。譲渡所得・不動産所得とあわせて、寄附金控除を確定申告で申請するのが基本です。確定申告を行う場合はワンストップ特例が使えないため、ふるさと納税も申告に含めて手続きしましょう。
Q売却で損失が出た場合もふるさと納税の枠は増えますか?
A
原則として増えません。譲渡損失は課税所得を増やさないため、ふるさと納税の上限は通常どおりとなるケースが多いです。投資用の譲渡損失は給与所得などとの損益通算も原則できない点にも注意が必要です。
Q帳簿上は利益でも手元にお金が残らない場合は?
A
減価償却の影響で、売却益が出ても現金が手元に残らないことがあります。上限まで寄附すると資金繰りを圧迫する場合があるため、手残りを確認しながら無理のない範囲で行うのが安心です。
まとめ

【免責表記】本コラムは情報提供を目的としたものであり、特定の不動産の売買・投資を推奨するものではありません。税制・法令・市況は2026年6月時点の情報に基づいており、今後変動・改正される可能性があります。実際のお取引・税務申告にあたっては、専門家にご相談ください。




