2017.02.17
将来、マンションを相続する予定のある方は、自分が住むつもりでいますか?
それとも、賃貸や売買に出すことを考えていますか?
そのときの状況や相続のタイミングによって、さまざまな可能性予定のあなたが想定できます。
中には不動産を相続したものの、マンション自体が老朽化していて、賃貸も売買も難しくなるケースもあります。しかし、相続すれば必ず管理義務が発生します。管理費や修繕積立金などの支払いや固定資産税の支払いなどを放置すると、権利に関するトラブルや差し押さえなどの対象になることもあるため、必要な手続きは必ず行うようにしましょう。
相続登記とは
マンションなどの不動産物件を相続したときには、「相続登記」という手続きを行います。
これは、不動産の名義を故人から相続人に変更するための手続きです。
- 相続登記の流れ
相続登記は以下のような流れで行われます。
1. 物件の登記簿謄本を取り寄せる
2. 故人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票や、相続人の戸籍謄本・住民票などを寄り寄せる
3. 相続登記申請書類を作成する
4. 申請書類をすべて準備して、法務局へ申請する
上記の手続きは個人で行うことができます。
しかし、添付する書類も多いため、必要な書類をすべて集めて申請書類を作成するのが困難な場合は、これらの手続きをすべて司法書士に依頼することもできます。
- 相続登記にかかる費用
相続登記には以下の費用がかかります。
1. 登録免許税
登録免許税は、相続に限らず不動産の登記をするときにかかる国税です。
相続の場合、固定資産税評価額×0.4%と定められ、固定資産税評価額が2,000万円のマンションの場合、登録免許税は8万円になります。この固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」で調べることができます。「価格」または「評価額」と書かれている金額が、固定資産税評価額になります。
実際に売買される価格よりは低く、およそ60%~70%と言われています。
2. 書類取り寄せの費用
登記簿謄本や戸籍謄本の取り寄せにかかる手数料や、交通費がかかります。
3. 司法書士への報酬
司法書士に依頼する場合は、数万円から、場合によっては10万円を超える報酬を支払う必要があります。
依頼する内容や不動産の規模によって金額には大きな差が開きます。
「書類の取り寄せのみ」や「登記申請のみ」など、部分的な依頼にも対応している司法書士事務所もありますので、よく調べてから依頼するのが良いでしょう。
- 相続登記はいつまでに行う?
相続登記は義務ではなく、相続後いつまでに行わなければならないという期限は定められていません。
しかし、不動産を故人の名義のままで放置しておくと、売買や担保として利用することもできません。
さらに、他の相続人に勝手に法定相続されてしまう可能性もあります。
相続登記を行わないまま自分や他の相続人が万一亡くなってしまった場合には、相続する人数がさらに増え、後々までトラブルの原因となります。不動産の相続が確定したら、相続登記はなるべく早い段階で行いましょう。
マンションを相続したときの注意点
不動産は所有しているだけでも固定資産税という税金がかかりますが、マンションの場合はさらに、月々の管理費や修繕積立金などの費用が発生します。
もしも自分が使用する予定がない場合、賃貸に出すかは、信頼できる専門家に相談して、速やかに決断した方が良いでしょう。
おわりに
不動産の相続税は評価額で計算されるので、現金での相続よりも相続税の節税になります。しかし、相続登記の他、相続した不動産を維持するのにも賃貸や売買に出すのにも、税金や必要経費がかかります。
将来マンションなどの不動産を相続する可能性のある方は、いざというときに備えて運用の方法を検討しておくこと必要があるでしょう。