2017.01.13
マンションを保有しているときに必要となる「固定資産税」と「都市計画税」。購入時のローンと違い、これらの税金は不動産を保有している限り支払い続けなければならないもので、毎年1月1日における固定資産に対して課せられます。
今回は、マンションなどの不動産を保有していることで課税される固定資産税と都市計画税についてご紹介します。
固定資産税
固定資産税は、マンションを始めとする家屋や所有する土地などの不動産に対して課せられる税金です。1月1日に所有している不動産に対して固定資産税は計算され、納期は年に4回のタイミングで行われます。つまり年が明けた1月2日以降にマンションを購入した場合、その年の固定資産税は課されないということになります。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、以下の計算式で求めることができます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 標準税率(1.4%)
固定資産評価額とは、総務省で定められた固定資産評価基準に照らし合わせて価格が決定し、固定資産課税台帳に登録された不動産価格です。価格の目安は、土地の公示地価の約70%、建物の建築費の50~70%と言われています。
この土地や建物の価格は原則3年ごとに見直されますが、地価の大幅な下落などの要因がある場合は3年経っていなくても価格が見直されることもあります。
また固定資産税評価額は、不動産の購入価格とは異なりますので計算の際には注意が必要です。標準税率は、地方税法に規定されている税率を指し、多くの自治体では1.4%に設定されています。
都市計画税
都市計画税は、街の環境を活性化、もしくは商業の発展を目指し、街を計画的に管理するための費用として集められる税金です。そのため課税対象となるエリアはあらかじめ決まっており、その場所にマンションなどの不動産を所有すると課税される仕組みです。
この都市計画税の課税対象となるエリアは「都市計画域」「市街化区域」「市街化調整区域」に分類されます。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、以下の計算式で求めることができます。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 制限税率(上限0.3%)
都市計画税の計算に用いられる制限税率は上限が決まっており、現在東京23区は0.3%の税率が課されていますが、武蔵野市や多摩市では0.2%を採用しているなどその設定税率は自治体によってさまざまです。しかし23区ではさまざまな減税措置も行われているため不動産の購入を検討する際には各自治体に問い合わせることをおすすめします。
固定資産税が高い場合の制度
地価の変動などで所有物件の固定資産の評価額と支払わなければならない固定資産税が合わなくなってしまった場合、3年置きの見直しを待たずに「審査申出」や「不服審査申し立て」を行うことができます。
審査申出
審査申出は評価額に対する申し立てです。固定資産評価審査委員会に対して行われ、期限は通知が手元に来た翌日から3カ月以内に行われます。
不服審査申し立て
不服審査申し立ては納税通知が手元に届いた翌日から3カ月以内に行われます。
また認定長期優良住宅が受けることのできる減税や、耐震工事を行った住宅での減免措置など、自治体によってさまざまな固定資産税の減免措置が用意されています。
おわりに
マンションなどの不動産を持つと、必ず払わなければならないのが固定資産税です。またその物件が指定エリアにある場合では、都市計画税も発生します。この固定資産税は自治体によってさまざまな減免措置が用意されていることがあります。不動産の購入を考える際には、まず該当の市区町村がどのような税率を定め、固定資産税と都市計画税の減免措置があるかどうかを調べてみるのも良いでしょう。