2017.08.17
平成27年10月から国民全員に対して「マイナンバー(個人番号)」の通知がはじまり、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで実際にマイナンバーが利用されています。現在勤めている会社からマイナンバーの提示を求められた方も多いでしょう。
マイナンバーには個人の氏名や生年月日、性別といった個人情報に加えて、収入、所得、雇用保険などの情報も紐付けられています。そのため、不動産投資をしているサラリーマンの中には、マイナンバー制度の導入によって会社に不動産投資をしていることがバレてしまうのではないかと心配をしている方も少なくないでしょう。
今回は、マイナンバー制度のはじまりによって不動産投資にどのような影響が起こるのかについてをご紹介します。
マイナンバーとは
マイナンバーとは、国民1人1人が持つ12桁の番号のことです。不正に利用される可能性がある場合を除き、原則として一生使い続けるもので変更されることはありません。
マイナンバー制度が導入された目的は、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」の3つを実現させることです。複雑な行政手続きを簡素化し、給付金や税金の徴収などで不正をなくして正確に支援を行うためのものでもあります。
平成29年1月には、インターネット上でマイナンバーの情報が閲覧できる「マイナポータル」というシステムが開設される予定になっています。
便利になることが期待されている反面、詳細な個人情報が入っているため、情報漏えいなどを不安に思う方も多いようです。
マイナンバーが不動産投資に与える影響
では、マイナンバー制度の導入によって不動産投資はどのような影響を受けるのでしょうか。
現在のところ、マイナンバーには「不動産」に関する情報を紐付ける予定はありません。そのため、保有している不動産がマイナンバーによって他人に知られてしまう心配はありませんが、将来的に不動産に関する情報が紐付けられる可能性もゼロではありません。今後の動向を見守っていく必要はあるでしょう。
現在、不動産投資にマイナンバーがかかわってくるのは、保有している不動産を法人に賃貸・譲渡・売却した場合です。
法人は不動産を賃借している場合、税務署に「不動産の使用料等の支払調書」という書類を提出しなければならず、その書類にオーナーのマイナンバーを記載する必要があります。
同様に譲渡した場合は「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」という書類にマイナンバーを記載しなければなりません。
売却した場合は、売却額が100万円以上であれば支払調書を作成しなければならないため、ここでもオーナーのマイナンバーが必要になります。
マイナンバー制度導入で不動産投資が会社にバレる?
現状マイナンバー制度により不動産投資が勤務先に知られてしまうということはありません。
なぜなら、マイナンバーの情報を会社が利用できるのは、社会保障や税に関する手続きを行う場合のみと法律で定められているからです。
加えて、マイナンバーの情報を利用する範囲を従業員に前もって知らせておかなければならないという決まりもあるため、不要な情報の閲覧は不可能です。もし、会社が目的外の利用をした場合、それは法律に違反したことになります。
おわりに
今回ご紹介したように、マイナンバー制度による不動産投資への影響は、現在のところあまり大きくはありません。ただ、マイナンバーの仕組みの変更によっては、不動産投資に何かしらの影響を与えることも考えられるため、マイナンバー制度については注視しておくと良いでしょう。
なお、マイナンバーから不動産投資が知られることはありませんが、住民税の金額から知られてしまう可能性はあります。勤務先の会社が副業を禁止している場合は、許可を取っておかないとトラブルに発展する場合もあるため、気を付けましょう。